6月 18

「個人の問題と組織(ルール)の問題」の続きです。  

■ 目次 

個人の問題と組織(ルール)の問題  中井浩一 
※前号からのつづき
5.近代社会の原理原則とヘーゲルの『法の哲学』
6.マルクスの問題
7.犯罪と刑罰

付録 「部活、サークル、クラスの行事などの問題」(鶏鳴学園で高校生に配布しているプリント)

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5.近代社会の原理原則

 鶏鳴学園では以上のように考え、2章「組織運営上のルールの問題」、
3章「個人の問題はどのように取り扱われるべきか」に述べたように指導することにしたのだが、
実は、ここで問われているのは、現代社会の原理原則の問題そのものであり、近代以降の社会の原理原則なのだ。
 ここにおいては、ルールが確立されていることが、個人を束縛するだけではなく、
同時に個人を守る側面があることに注意したい。ルールに従っている限り、互いの善悪を問題にしたり、
その内面に踏み込まなくて済むからだ。

 これはヘーゲルが『法の哲学』で明らかにしようとしたことなのではないか。
その第2部道徳が、第3部Sittlichkeit(人倫と訳されることが多いがわかりにくい。法律や制度として
実現しているありかた)で止揚されることの意味は、ここにあるのではないか。
 個人の言動の良しあしが問われるのは、道徳の段階と言える。それに対して、組織のルール(Sittlichkeit)
の作成や確認を、人間の自由の実現の過程と見るのがヘーゲルである。
 カントの道徳律は、個人の内なる絶対的法則を示し、高く強い基準を打ち出した。
それに比較して、現実社会の諸制度や法律群は、はるかにぬるい、ゆるいものでしかない。
 では、そのどこが、道徳を止揚した側面なのか。
それは、明文化され、外化、客観化されていて、みなが簡単に確認できるところだ。
そして、それを守る限り、どんな他者も国家も、個人に踏み込むことはできない点だ。
ここに自由の実現の一歩があり、これが民主主義社会の基本的な枠組みなのではないか。
 そして、その時代と民族の発展段階が、その法制度にそのまま反映される。
その実体を超えたルールを作ることはできず、もしそうしたルールを作っても、
その運用面で時代と民族の現状を反映したものとなる。
そして古い民族の諸制度を超える民族や社会が現れて、古い民族とその諸制度は滅びてゆく。
 これらが、そのまま、私が考えたルール設定の意味と重なる。

 しかし、ヘーゲルの『法の哲学』をこのように理解した時には、ヘーゲルの考察の不十分さや限界も明らかである。
 個人の道徳レベルには大きな幅があり、そこにはカントの道徳律やイエスが求めたような高い基準もある。
実際に社会に実現しているルールは、それに比較すればはるかに低いものに止まっている。
それをどう考えたら良いのだろうか。ヘーゲルの叙述と展開ではカントの道徳律のような、
個人の内的な高い生き方が実現していく契機や過程がわからなくなるのではないか。
 ヘーゲルの『法の哲学』には、ルールや諸制度の確立と、個人の内面の問題の相互関係の段階が
きちんと設定されていない。本来は、第2部道徳、第3部Sittlichkeitと続いた後に、Sittlichkeitから
道徳がとらえ返される段階、両者の相互関係を問う段階が必要なのではないか。
そして、その相互関係から、時代と民族、その法制度の発展、つまり「世界史」を導出すればよかったのだ。
 その段階が欠落した『法の哲学』では、個人を組織の暴力から守る観点が弱く、
「個人がない」という批判を受けることになった。
 ただし、その批判は妥当ではない。または表面的なのである。
なぜならヘーゲルには「英雄論」があるからだ。
英雄=指導者と民衆の関係と、その民族の実体との関係をヘーゲルは次のように説明する。
 「英雄」は、その民族精神の実体を自覚し、それに向けて民衆を指導しようとする。
 英雄は民衆の中から現れ、役割が終われば、民衆の中に消える。
英雄が現れて、民衆の中の実体、真理を自覚し、民衆にその真理に目覚めることを促し、
その真理を実現するように指導していく。社会は民衆と指導者に分裂し、それを統合する過程で、社会は発展していく。
 ヘーゲルはこのように考えていたようだ。したがって、民族の発展は、英雄個人の意識に媒介される。
これは、外的な必然性は個人の内的意識(自発性)で媒介されなければならないということである。
ヘーゲルは、個人(英雄)の役割を認め、個人の意識の民衆などからの独立性、自立性を、
はっきりと認めていたことになる。つまり、ヘーゲル哲学にあっても「個人」は大きな役割を果たしている。
 しかし、ヘーゲルには時代の限界があり、現在の私たちから見れば、大きな問題があると思う。
それは大きくは2つある。
 (1)英雄と民衆の分裂と統合は、対立のない予定調和的なものではなく、
たえざる対立や闘争を媒介として進んでいく。(2)英雄と民衆の対立・闘争は、個人の意識内での分裂と
闘争を引き起こす。ヘーゲルは、これを英雄個人だけにしか認めていないように見えるが、
意識内の分裂はすべての民衆の意識内に起こり、その克服はすべての民衆の課題となっている。
 この2点を考える時、ヘーゲルの『法の哲学』では、ルールや諸制度と個人の内面との相互関係の段階が
きちんと設定されていなかった理由がわかるだろう。ヘーゲルには、個人を組織から守るという観点が弱い。
個人と社会の対立抗争によって、社会が発展するという理解が弱い。
 そして、この意味では、ヘーゲルには「個人」がないとの批判は当てはまるのだ。
 ヘーゲルの時代には、それは大きな問題にならなかった。民衆の意識がまだまだ未成熟だったからだ。
しかし、私たちの現代社会は民主主義の段階にまで進んでいる。
そこでは民衆の個々の意識内部の分裂と統合こそが問われるだろう。

6.マルクスの問題
 
 以上のように、今の私たちの問題からヘーゲルの『法の哲学』にもどって、近代社会の枠組みの総体を考えてくると、
どうしてもマルクスが思い出される。

 マルクスの疎外論や貨幣の物神化論、国家や私有財産の廃止論だ。それらには大きな問題があると思う。
そこでは疎外や物神化や国家や私有財産そのものを悪いとしているように見える点だ。
マルクスは、道徳から法制度へと発展したものを、また元の道徳のレベルに引き戻そうとしているように見える。

 本来、疎外や物神化、国家や私有財産そのものは何も悪くない。
それは見えにくい現代社会の問題が外化、客観化されたものでしかない。
私たちは、その内実を自覚することで、初めてその問題に取り組むことができる。
したがって外化とは自由への一歩だろう。
 また、その内実、問題とは、ただ善悪といった基準でとらえることはできない。
それはその社会の実情、その社会の能力の反映そのものだからだ。
そしてそう考えることが唯物史観なのだと思う。
 もちろん、疎外や物神化、国家や私有財産そのものが正義や自由なのではない。そこに何が外化され、疎外されているのかを問わなければならず、その問題に取り組むから自由が実現できるのだ。それが意識されず、自覚されないでいることをマルクスは問題にしている。
 しかし、それは疎外や物神化、国家や私有財産そのものが悪であり、不正義であり、
それを滅ぼさなければならないということではない。

 金もうけのために、すべてを手段とし、人間までを手段とする人がいる。「金で買えないものはない」。
 しかし、そうした人や考え方が生まれたのは、金のせいではないし、資本主義のせいでもない。
もとからその人は、自分のために、他人を手段としていただけのことだ。
貨幣や資本主義は、それを見えやすく外化させただけではないか。
それは問題が見えるようになっている分、自由への一歩である。

 以上のように、マルクスの疎外論や貨幣の物神化論、国家や私有財産の廃止論には、
道徳から法制度へと発展したものを、また元の道徳のレベルに引き戻そうとしている側面がある。
 しかし、実はそれにはヘーゲルへの批判として正しい側面も確かにあったのだ。
それは、ヘーゲルが道徳という個人の内面、個人レベルを軽視し、道徳とルールの相互関係の段階を
きちんと設定しなかったことへの批判である。
 しかし、マルクスは問題をきちんととらえることができず、
法制度の道徳への引きずり下ろしとなったのではないか。
本来は、法制度のレベルから再度、法制度と個人の内面性との相互関係を問うべきだったのだ。
 ここで、マルクスはヘーゲルの英雄論を検討するべきだったろう。
その意義と限界を示し、その限界の克服を目指すべきだったろう。ところがそれはできなかった。

 もちろん、マルクスはその唯物史観によって、『法の哲学』第3部Sittlichkeitの市民社会と国家の理解を深めた。
ヘーゲルの理解が英雄と民衆という単純化された2項対立にとどまっているのに対して、
リアルな現実把握をした。指導者も民衆も単一ではなく、指導者群の中での闘争もあるし、民衆内部での闘争もある。
指導者個々人の背後には、民衆内部の利害対立がある。それが社会関係(社会矛盾)であり、それが意識を規定する。
 指導者と民衆の対立・闘争は、英雄個人の意識内での分裂と闘争を引き起こす。
ヘーゲルも、これはわかっていたと思う。しかし、その英雄の意識内部の分裂が英雄だけではなく、
すべての民衆一人一人の意識内部にも起こること、それはわかっていなかったようだ。
少なくともそこに大きな問題があるとは思っていなかった。
 マルクスでは指導者群内部の闘争、民衆内部での闘争を、唯物史観で解明した。
民衆内部での闘争を社会関係(社会矛盾)としてとらえ、それが意識を規定することはとらえた。
そして、社会関係の矛盾をさらにリアルにとらえるには、
そうした闘争が個々人の意識内部の分裂と闘争を引き起こすこと、その分裂の理解が重要になる。
 しかし、マルクスも、個々人の意識内部の分裂の意味にまで深めることはできなかった。
したがって、マルクスの思想にも「個人」がないとの批判は該当する。
 それでは19世紀の革命運動は指導できても、20世紀の革命を指導するには、不十分だった。マルクスの後継者たちは、自分たちの組織を絶対視し、個人の価値をおとしめ、指導者の内紛、粛清、自己批判の嵐、内ゲバ、こうした問題を解決できず、全体主義へ転落していくことになったのである。

 現在の学校のクラブ活動の問題から始めた本稿は、夫婦関係や親子関係などにまで問題を広げ、
それをヘーゲルやマルクスの近代社会の原理的把握にまで立ち戻って考えてきた。
小情況の問題の中に大状況の問題が潜んでいる。
それを見据えながら、小情況の中でしっかりと問題を解決していく練習が必要だと思う。

7.犯罪と刑罰

 最後に、犯罪と刑罰について考えてみた。
 私は、仕事などで疲れた時の気分転換として、ミステリードラマをよく見る。
アメリカのものよりも、イギリスや北欧の番組が好きだ。そこに刑事、警部、警察官や私立探偵が登場する。
 彼らは犯罪者を見つけ、つかまえることに全力を注ぐ。
そこには、人間の悪の問題があり、彼らは犯人を追い詰めていくのだが、
その過程で逆に精神的に追い詰められていく場合もある。
 正義漢で、怒りの感情をほとばしらせる登場人物を見ながら、不思議な思いに駆られる。
被害者の犯罪者への怒りや憎しみは、彼らに引き継がれるのだが、その感情に翻弄されているように見える。
 犯罪者やその犯罪の背景には社会の問題や人間の心の闇がある。
そうした悪の問題を追及すると、それは自分の内部や自分の前提を掘り崩していくことになりかねない。
事実、多くの主人公たちは精神的に破たんしていく。
 これをどう考えたらよいのか。

 昔は犯罪への処罰は、目には目をの原則で、私的報復が正義だった。
現在は、個人の報復の権利を国家が奪い、国家のみが刑罰を与えることができる。
 個人と個人が直接的に憎み合い、罵りあい、殴り合い、殺し合う。
そうした私人レベルの報復の悪無限を止揚するために、警察や検察、裁判所といった公的権力・国家が介入するのだ。
それは、自由への大きな一歩である。
 しかし被害者側の加害者への怒りと報復感情の発露の場がない。
そこで、被害者側の思いもまた外化される保障が求められている。
しかし、そうしたことがあっても、国家による処罰の一元化は、自由への大きな前進なのである。

 ミステリードラマの愛すべき主人公たちは、公的権力の正義の抽象性を、もう一度、個人レベルに引き戻し、
そこで現実の個々の悪、社会矛盾と具体的に戦っていく。
抽象的で間接的な正義ではなく、具体的で直接的に正義を追求していく。
それがドラマとしての面白さである。
 しかしそこにはまた大きな危険性がある。
それは、公的権力の代行者としてのレベルから、個人の道徳レベルへと落ち込んでしまい、
公的レベルへと浮上できなくなってしまうことである。
 公的レベルと個人レベルの両者の関係の矛盾、対立が、ここに大きく問題提起されているように思う。 

2018年6月11日

付録 「部活、サークル、クラスの行事などの問題」(鶏鳴学園で高校生に配布しているプリント)

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部活、サークル、クラスの行事などの問題
組織運営上の問題と、個人の問題を区別する

1.組織を理解する
 組織には、目的があり、その目的を実現するために存在する。
 そしてその目的実現のための意思決定と問題解決のルールがある。 

 したがって目的が何なのかは、常にそのメンバーで確認しなければならない。
 目的が変われば、ルールも当然変わる。

2.組織運営 目的達成のためにルールがある
(1)組織の意志決定のルール
  顧問、コーチ、最高学年、権限と責任はどうなっているのか
  執行部(部長、副部長)はどう決まるのか
(2)問題解決のためのミーティングはどのように行われているか
  誰が開催できるのか
  意志決定はどうなるのか
  連絡事項はどう伝わるのか
(3)問題がある時に、その不平・不満・疑問を出す窓口があるか

3.ルールが明示されていなくても、暗黙のルールがある。
 だからルールを問題にし、みなで確認し、必要なら新たなルールを作っていけばよい。

4. ただし、問題が多すぎて、または大きすぎて何もできない場合は、両親に学校側と交渉してもらう。
 学校側と契約しているのは本人だが、学校側と対等に交渉できるのは、本人ではなく保護者だからである。
 なぜなら未成年者の法的権利は保護者が代行することが法律で定められているからである。

 問題が多すぎて、または大きすぎて何もできない場合とは、例えば、
(1)組織の意志決定のルールがあいまいで特定の個人の横暴がとおっている
(2)ミーティングがない、または学期に1回などと少なすぎる
(3)不平・不満・疑問を出す窓口がない
 さらに、学年での相談も、先輩との相談も、顧問やコーチとの相談もできない。
 そうした場合である。 

5.ルールを作る上の注意

(1)100点満点や「正義」を求めない。
(2)現状よりもよりマシなもの、現実にすぐに変えられるもの、
  具体的なものになっており、それが守られているかどうかを誰でもチェックできるようにする。
(3)ルールの改正のためのルールを決めておく。

説明
 ルールは、その組織の現状、そのメンバーたちの能力などの諸条件を反映し、それに依存する。
その大枠の中で、可能な範囲で、ルールを作るしかない。
 ルールは、その組織の発展段階を反映するもので、現状や発展段階に合わせて変えていかなければならない。
 ルールは不変のものではない。
むしろその逆で、その組織とメンバーたちの現状、直面した問題などに合わせて、たえず見直し、改訂、改正していくべきものだ。
 したがって、ルールの改正のためのルールが必ず必要になるから、最初からそこまでを含めて設定しておかなければならない。

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